後遺障害について|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

後遺障害について

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後遺障害申請を弁護士に依頼する利点

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年11月14日

1 必要書類の取り付けの負担軽減

⑴ 被害者請求がオススメ

後遺障害申請は、任意保険会社経由で申請する事前認定と被害者が申請する被害者請求の方法があります。

事前認定は、任意保険会社経由で申請することになるため、被害者が提出書類を事前に選別することが難しく、場合によっては、有利な証拠が漏れていることや、被害者が知らない不利な証拠が提出されていることもあります。

後遺障害申請前に内容のチェックをしたうえで申請した方が安心ですので、被害者請求がオススメです。

⑵ 被害者請求の必要書類について

後遺障害申請を被害者請求で行う際には、後遺障害診断書はもちろんですが、診断書、診療報酬明細書など様々な書類の準備が必要になります。

保険会社が取り付けを行わないものについては、被害者が必要書類を取り付ける必要がありますが、取付けの手順や方法をご存知ない方も多いです。

弁護士に依頼して必要書類の取付け手順や方法についてアドバイスを受けることや場合によっては弁護士に必要書類の取付けを依頼する方が楽です。

2 申請前に内容をチェックしてもらえる

後遺障害申請においては、画像所見の内容、受傷態様、治療経過、後遺障害診断書の内容など様々な要素を総合的に考慮して判断されます。

その傷病名や受傷態様などによって、押さえるべきポイントが異なります。

申請後では手遅れになることもありますので、申請前に内容をチェックしてもらうことが大切です。

3 弁護士選びは慎重に

後遺障害申請における認定基準のうち大部分は外部に公表されていない情報になります。

そのため、一般の方はもちろんですが、弁護士であっても後遺障害申請の認定基準について詳しくない弁護士も多いです。

損害保険料率算出機構(後遺障害申請の審査機関)の元職員が在籍している法律事務所や交通事故を集中的に取り扱う弁護士が多く在籍している法律事務所の弁護士に依頼することがオススメです。

4 弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談を

弁護士法人心には、損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害申請に関して精通しています。

交通事故を集中的に取り扱う弁護士も多数在籍しておりますので、後遺障害申請でお悩みの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

後遺障害認定の結果に不服がある場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年3月22日

1 後遺障害認定の結果に不服がある場合

自賠責保険に対して後遺障害申請を行ったものの、本来得られるべき後遺障害が認定されないことや本来得られるべき等級が認定されないことがあります。

この場合には、異議申立を行うことで、認定結果が変わることがあります。

2 異議申立手続のポイント

⑴ 認定理由を確認したうえで、有効な証拠を集める

異議申立手続を行ううえで、後遺障害申請の結果に至る理由書を確認した方が良いです。

たとえば、むちうち症で非該当の場合には、治療状況等を勘案すると将来においても回復が困難な障害とは捉えがたいなどの理由により後遺障害が認定されないことがあります。

初回の後遺障害申請では、症状固定日までの資料をもとに判断されますので、異議申立手続において、症状固定後も治療を継続しているが現在も症状が残存していることを明らかにする証拠を提出することで、結果が変わることがあります。

また、骨折による症状が残った場合に「画像上明らかではない」などの理由により、後遺障害が認定されないことがあります。

この場合には、骨折箇所の画像上の異常所見を明らかにする証拠を提出することで、結果が変わることがあります。

⑵ 後遺障害に詳しい弁護士に依頼する

異議申立手続を成功させるためには、現在、後遺障害認定を受けられなかった理由を把握することとそれに対する有効な証拠を集めることが大切ですが、理由を把握するためにも後遺障害に関する豊富な知識が必要となることが多いです。

また、有効な証拠を集めることに関してもより豊富な知識と経験が必要となることが多いです。

自賠責保険による後遺障害等級認定申請の重要な認定基準は外部に公開されていないので、正しい知識を手に入れることが困難であることも多いです。

そのため、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが大切です。

3 当法人にご相談を

当法人では、後遺障害の審査を行う損害保険料率算出機構に勤めていた元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士が多数在籍しております。

後遺障害認定の結果に不服がある場合には、お気軽に、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

後遺障害を得意とする弁護士を選ぶポイント

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年11月28日

1 はじめに

後遺障害についての賠償請求をするためには、何はともあれ、まずは自動車賠償責任保険において後遺障害に該当することを認定してもらう必要があります。

認定後、後遺障害の内容および程度に応じ、後遺障害を理由とする損害賠償請求をすることとなります。

2 後遺障害の認定について

後遺障害の認定に際しては、その基準が公開されていますが、その内容が抽象的であったり、一読しただけではその基準がわからない場合もあります。

例えば、交通事故で最も多く発生していると見込まれる後遺障害であるところの、頸部痛や腰痛について「局部に神経症状を残すもの」あるいは「局部に頑固な神経症状を残すもの」との後遺障害の類型が定められていますが、これだけでは、後遺障害が認定されるために、どのような資料を提出して後遺障害の申請をすればよいのか、わからないと思います。

後遺障害を得意とする弁護士であれば、後遺障害が認定されるためにどのような資料や要件が必要か、把握しています。

把握しているかどうかについて、依頼者の立場から確認する方法としては、事務所のホームページに、後遺障害についての詳細な説明があるか、後遺障害の認定方法や認定基準についての依頼者からの質問に対し、弁護士がきちんと説明できるかにより、判断することができます。

事務所によっては、自動車賠償責任保険において後遺障害の認定に実際に携わっていた職員が在籍しているところもあり、このような事務所であれば、後遺障害の認定に際し、実際の実務経験に基づいたアドバイスを得ることができます。

上記のような経験のある職員を事務所として採用しているということは、その事務所が、後遺障害の認定について力を入れていることの現れということができます。

3 後遺障害認定後の賠償請求について

後遺障害が認定された後、これにより生じる損害として、後遺障害に対する慰謝料と、逸失利益(後遺障害により労働が妨げられることにより生じる損害)があります。

いずれも、一定の基準や、算定方法が定められています。

しかし、だからといって、誰でも容易に算定できるということではありません。

例えば、算定期間中に、定年を迎え、その後の収入が減少する見込みがあるのであれば、定年前の収入による計算と、定年後の計算を分けて算定する必要があります。

相談の際、後遺障害による賠償額の見込みについて相談すれば、弁護士が上記について把握しているかどうか、確認することができると思います。

4 まとめ

後遺障害の認定及びこれによる損害賠償請求を行うためには、専門的な知識が必要となります。

当法人では、専門的な知識を有する弁護士のほかに、自動車賠償責任保険において実際に後遺障害の認定に携わっていた職員も在籍しているので、後遺障害の認定及びその後の賠償請求について、被害者の皆様に対し万全のサポートをすることができます。

後遺障害についてお困りの方は、当法人にご相談ください。

後遺障害等級認定とは

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年5月13日

1 交通事故における後遺障害とは

交通事故に遭って怪我をしてしまった場合、治療によって症状が完治すれば良いのですが、残念ながら痛みや症状等が残ってしまうというケースも少なからずあります。

このような場合、残ってしまった症状について、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所もしくは裁判所の判断により「後遺障害」と認定されることがあります。

「後遺障害」として認定されると、交通事故の加害者に対して、後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛への賠償としての「後遺障害慰謝料」や今後の仕事や生活に影響が残り、損害が生じてしまうことへの賠償としての「後遺障害逸失利益」を請求することが可能となります。

2 後遺障害の申請について

交通事故による怪我の症状が残ってしまった場合、どうすれば後遺障害として認定されるのでしょうか。

申請手続きを行う方法としては、相手方任意保険会社に任せる「事前認定」の方法と、自ら書類を集めて相手方自賠責保険会社へ提出し審査を求める「被害者請求」の方法があります。

前者の方法は全ての手続を保険会社に任せることができるため、非常に楽ではありますが、認定に有利な資料をわざわざ取り寄せて添付してくれることはありませんので、適切な認定を受けることが難しいことが多いです。

一方で後者の方法をとった場合には、カルテなど後遺障害の認定に有利と考えられる資料を付けることができて、適切な認定を受けやすいというメリットがあります。

3 後遺障害異議申立てについて

後遺障害の申請の結果、後遺障害として認められなかった場合又は本来認定されるべき高い等級が認定されず、低い等級の認定にとどまった場合には、後遺障害異議申立て手続を行うことで、再度審査をし直してもらうことができます。

4 後遺障害等級認定でお困りの方は弁護士へ相談

後遺障害認定は、法律的な知識と医学的な知識の双方が要求される、非常に専門的な分野であるため、交通事故の後遺障害認定に精通した弁護士でなければ適切なアドバイスをすることができない分野です。

後遺障害等級認定でお困りの方、適切な後遺障害等級を認定してもらいたいとお考えの方は、後遺障害認定に精通した弁護士への相談をお勧めします。

味覚障害による後遺障害

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年4月11日

1 味覚障害で後遺障害は認定されるのか

交通事故に遭ったことで、味覚の一部または全部を感じられなくなることがあります。

原因は様々ですが、口腔粘膜の外傷、脳損傷、絶食による亜鉛・鉄欠乏、抗てんかん剤などによる薬剤性障害、外傷後心的ストレス障害が多いとされています。

甘味、塩味、酸味、苦味がすべて認知できない味覚脱失については、後遺障害等級12級相当が認定されます。

また、甘味、塩味、酸味、苦味のうち1味以上を認知できない味覚減退については、後遺障害等級14級相当が認定されます。

2 どのような検査で判断するのか

味覚を検査する方法には、主に以下の2種類があります。

①濾紙ディスク法

②電気味覚検査

まず、①濾紙ディスク法は、甘味はブドウ糖液、塩味は食塩水、酸味は酒石酸、苦味は塩酸キニーネをそれぞれ試験液として用い、これら4種の味質について5段階の濃度液を用意し、これを浸した濾紙ディスクを舌に置いて、味覚の検知閾値と認知閾値を求めるものです。

そして②電気味覚検査は、直径5mmの円盤上電極を先端に持つプローブを舌や軟口蓋にあてた上で、直流電流で0.5~1秒間刺激し、味がしたなら応答スイッチを押してもらう検査です。

後遺障害の認定を受ける上で注意しなければならないのは、①濾紙ディスク法による検査を受けなければならない、ということです。

②電気味覚検査では、甘味、塩味、酸味、苦味のうち、どの味覚に異常があるのか判別が付かないためです。

3 当法人にご相談ください

味覚に異常を感じたとしても、検査までは受けないという方も少なくないのではないかと思います。

濾紙ディスク法による検査を受けなければ後遺障害は認定されませんので、味覚障害が疑われる場合は、まずは検査を受けることが大切です。

また、味覚障害による後遺障害が認定されたとしても、実務上は、逸失利益が認められるかどうかが争いとなることが多いです。

適切な賠償を得るためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しておりますので、味覚障害でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

交通事故の後遺障害の逸失利益

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月21日

1 後遺障害による逸失利益とは

交通事故で怪我をして後遺障害と認定された場合、その後遺障害がなければ将来得られたであろう利益のことを「逸失利益」といいます。

逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として、後遺障害による労働能力の低下の程度、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定します。

このとき、事故前の収入は「基礎収入」、労働能力の低下の程度は「労働能力喪失率」といわれます。

2 労働能力喪失率について

労働能力喪失率とは、後遺障害による労働能力の低下の程度を表すもので、後遺障害の等級に応じて、一定の目安が定められています。

例えば、後遺障害等級が1級~3級の場合は100%、後遺障害等級7級の場合は56%、後遺障害等級10級の場合は27%、後遺障害等級12級の場合は14%、後遺障害等級14級の場合は5%などとなっています。

3 労働能力喪失期間について

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が低下する期間をいいます。

労働能力喪失期間の始期は、症状固定日が原則になります。

被害者が子どもなどの未就労者の場合には、原則18歳(大学卒業を前提とする場合には大学卒業時)が始期となります。

労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とされています。

症状固定時に67歳を超えている場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とするのが一般的です。

もっとも、労働能力喪失期間は、必ずしも画一的なものではなく、職種、地位、健康状態、能力等によって異なった判断がなされることもあります。

また、いわゆる「むちうち」の場合には、後遺障害等級12級で10年程度、後遺障害等級14級で5年程度とされるケースが多いです。

4 中間利息控除について

逸失利益の算定にあたっては、通常、労働能力喪失期間の中間利息を控除します。

中間利息の控除にあたっては、ライプニッツ係数という係数が使われることが多いです。

中間利息控除に用いる利率は、民法の改正により、令和2年4月1日以降3年内に発生した交通事故については年3%、令和2年3月31日以前に発生した交通事故については年5%となります。

5 逸失利益の具体的な計算方法

逸失利益は、

「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」

によって計算します。

例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で、症状固定時45歳、基礎収入が500万円、労働能力喪失率が14%(後遺障害等級12級)の場合、

「500万円×14%×15.9369(ライプニッツ係数)=1115万5830円」

となります。

6 後遺障害の逸失利益のご相談は当法人へ

交通事故の後遺障害の逸失利益は、認定される後遺障害等級、基礎収入の算定、労働能力喪失期間等によって、得られる賠償額が大きく変わりえます。

そのため、より多くの交通事故事案を扱っている弁護士に相談した方が適切な対応を期待できます。

当法人は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、後遺障害の逸失利益に関しても、膨大な知識・経験・ノウハウがあります。

千葉にお住まいで、交通事故の後遺障害の逸失利益でお困りの方は、一度当法人までご相談ください。

交通事故の後遺障害の申請方法

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月4日

1 交通事故における後遺障害

交通事故被害に遭って、身体に機能障害や神経障害等が生じた場合、その症状に応じて後遺障害が認められることがあります。

交通事故における後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。

例えば、「両上肢の用を全廃したもの」は1級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、就寝労務に服することができないもの」は3級に、「一下肢の用を全廃したもの」は5級に、「局部に頑固な神経症状を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。

いわゆる「むちうち」の場合には、後遺障害等級14級や12級が認められることがあります。

2 後遺障害の申請方法

交通事故の後遺障害の認定の申請は、通常、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類とあわせて、損害保険料率算出機構に対して行います。

申請方法には、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って書類等を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれます。

そのため、それほど手間がかかりませんが、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安があると思います。

被害者請求は、申請に必要な資料を被害者自身で準備する必要があるため、多少手間がかかりますが、提出する資料を自分で確認することができるという点で安心できると思います。

3 後遺障害の申請は当法人に相談を

交通事故の後遺障害の申請は、認められる可能性や等級の見込み、申請にあたっての資料の準備など、専門的な知識やノウハウが重要となります。

当法人には交通事故を担当チームがあり、そのチームの弁護士は多数の後遺障害案件を扱っています。

また、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所内に所属しており、後遺障害の申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。

千葉にお住まいの方で、交通事故の後遺障害でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

交通事故の後遺障害の等級

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月15日

1 後遺障害申請の手続きの方法

交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。

後遺障害の認定の申請は、通常、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類とあわせて、損害保険料率算出機構に提出して行います。

申請方法には、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

事前認定は、それほど手間がかからない反面、手続きを相手方の保険会社に委ねる点について不安があると思います。

他方、被害者請求は、多少手間がかかりますが、提出する資料を自分で確認することができるという点で安心できると思います。

2 後遺障害の等級とは

後遺障害は、その症状や程度に応じて、1級から14級までの等級に分けられています。

例えば、「両眼を失明したもの」「両下肢の用を全廃したもの」は1級に、「一上肢の用を全廃したもの」は5級に、「局部に頑固な神経症状を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。

いわゆる「むちうち」の場合には、後遺障害等級14級や12級が認められることがあります。

後遺障害が認められた場合、認められた等級に応じて、後遺傷害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

3 後遺障害のご相談は当法人へ

交通事故の後遺障害は、認められる可能性や等級の見込み、申請にあたっての資料の準備、後遺障害が認められた場合の損害賠償額の交渉など、専門的な知識やノウハウが重要となります。

当法人には交通事故を担当している弁護士がおり、多数の後遺障害案件を扱っています。

そのほか、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害等級認定申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。

千葉にお住まいの方で、交通事故の後遺障害でお困りの方は、一度、当法人までご相談ください。

交通事故によるむちうちと後遺障害

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月23日

1 交通事故とむちうち

交通事故被害に遭った場合、むちうちの症状になることがあります。

むちうちの症状は、診断書上は、通常、頚椎捻挫、頸部挫傷などと記載されます。

むちうち症状は、頸部などに痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの他覚所見がないケースが多いため、むちうちの場合に後遺障害等級が認められるかが問題となることがあります。

2 後遺障害の等級認定

交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。

後遺障害の等級には、1級から14級まであります。

例えば、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には後遺障害等級14級に、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合には後遺障害等級12級に該当することになります。

むちうち症状の場合には、これらの症状に該当すると認められた場合に、後遺障害等級が認定されることになります。

3 後遺障害等級の申請について

後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。

申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

特にむちうちの場合には、他覚所見がないケースが多いため、後遺障害等級の認定申請にあたっては、症状や治療状況等に関して適切な資料を提出することが重要となります。

そのため、通常は、加害者の保険会社任せになる事前認定ではなく、提出書類の準備などの手間はかかりますが、提出書類を自ら確認できる被害者請求の手続きをとることをおすすめしています。

後遺障害のご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年11月14日

1 後遺障害とは

交通事故被害に遭い、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。

後遺障害の等級は1級から14級まであり、どのような症状の場合に何級に該当するかは、自動車損賠賠償保障法施行令で定められています。

例えば、両足の機能を完全に失った場合には1級6号に該当することになります。

また、むちうちの場合、通院状況や症状等にもよりますが、局部に神経症状を残すものと認められれば14級9号に、局部に頑固な神経症状を残すものと認められれば12級13号に該当することになります。

2 後遺障害の申請方法は2種類ある

後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。

申請方法には、相手方の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

事前認定は、基本的に相手方の保険会社が手続きを行うので、それほど手間がかかりません。

その反面、提出書類等が保険会社任せになるため、提出物の内容を事前に確認することができず、場合によっては、被害者にとって有利な情報が抜け落ちる可能性を否定できません。

被害者請求は、被害者自身で提出書類等を準備する必要がありますが、被害者自身が内容を確認し、状況に応じて必要な書類等を提出することができるメリットがあります。

3 後遺障害が認められた場合の賠償

後遺障害が認められると、認定された等級に応じた後遺症慰謝料を請求することができます。

例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円が後遺障害慰謝料の目安とされています。

また、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求することもできます。

4 後遺障害のご相談は弁護士法人心へ

交通事故の後遺障害は、認定されるかどうか、認定される場合に何級に該当するかによって、得られる賠償額が大きく変わってきます。

そのため、正当な後遺障害の等級認定を受けるためには、事前の準備が重要になります。

当法人は、多くの交通事故被害を扱っており、交通事故に関する知識や経験、ノウハウを蓄積しています。

また、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、このスタッフとも連携して適切な後遺障害等級認定に向けて尽力いたします。

千葉にお住まいで、交通事故の後遺障害でお困りの方は、当法人までご相談ください。

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