後遺障害について
交通事故によるむちうちと後遺障害
1 むちうちとは
交通事故被害に遭った場合、むちうちの症状になることがあります。
むちうちの症状は、診断書上は、通常、頚椎捻挫、頸部挫傷などと記載されます。
むちうち症状は、頸部などに痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの他覚所見がないケースが多いため、むちうちの場合に後遺障害等級が認められるかが問題となることがあります。
2 後遺障害とは
交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。
後遺障害の等級には、1級から14級まであります。
例えば、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には後遺障害等級14級に、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められた場合には後遺障害等級12級に該当することになります。
むちうち症状の場合には、これらの症状に該当すると認められた場合に、後遺障害等級が認められることになります。
3 後遺障害等級の申請について
後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。
申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
特にむちうちの場合には、他覚所見がないケースが多いため、後遺障害等級の認定申請にあたっては、症状や治療状況等に関して適切な資料を提出することが重要となります。
そのため、通常は、加害者の保険会社任せになる事前認定ではなく、提出書類の準備などの手間はかかりますが、提出書類を自ら確認できる被害者請求の手続きをとることをお勧めしています。
後遺障害のご相談をお考えの方へ
1 後遺障害とは
交通事故被害に遭い、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。
後遺障害の等級は1級から14級まであり、どのような症状の場合に何級に該当するかは、自動車損賠賠償保障法施行令で定められています。
例えば、両足の機能を完全に失った場合には1級6号に該当することになります。
また、むちうちの場合、通院状況や症状等にもよりますが、局部に神経症状を残すものと認められれば14級9号に、局部に頑固な神経症状を残すものと認められれば12級13号に該当することになります。
2 後遺障害の申請方法
後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。
申請方法には、相手方の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
事前認定は、基本的に相手方の保険会社が手続きを行うので、それほど手間がかかりません。
その反面、提出書類等が保険会社任せになるため、提出物の内容を事前に確認することができず、場合によっては、被害者にとって有利な情報が抜け落ちる可能性を否定できません。
被害者請求は、被害者自身で提出書類等を準備する必要がありますが、被害者自身が内容を確認し、状況に応じて必要な書類等を提出することができるメリットがあります。
3 後遺障害が認められた場合の賠償
交通事故被害で後遺障害が認められると、後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺症慰謝料は、例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円が目安とされています。
また、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求することができます。
4 後遺障害のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の後遺障害は、認定されるかどうか、認定される場合に何級に該当するかによって、得られる賠償額が大きく変わってきます。
そのため、正当な後遺障害の等級認定を受けるためには、事前の準備が重要になります。
弁護士法人心は、多くの交通事故被害を扱っており、交通事故に関する知識・経験・ノウハウを蓄積しています。
また、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウも蓄積しています。
千葉にお住まいで、交通事故の後遺障害でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。